介護保険で適応となる住宅改修では、手すりの取り付け・段差の解消・引き戸等への扉の取り替え等を行っています。
また滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更で、玄関から道路までの通路を土からコンクリートに変えることも出来ます。
介護保険の認定を受けていれば20万円を上限として、介護保険負担割合証の利用者負担の割合で工事ができます。